この記事の信頼性
- 筆者は颯 Souで作曲家です
- アコギが好きです
- ボカロ曲は20曲リリースしました
- このブログを「soublog」と覚えてください
- 読者に有益な情報となり、少しでも日々の生活を明るくできるよう心がけて執筆します
作曲で稼げるのか?
そう疑問に思う方に、私なりに大切にしていることがあります。
それは印税です。
委嘱楽曲は著作権使用料について取引先と話し合って、作曲制作費とライセンス費をもらうとうことです。
「委嘱楽曲」とは難しい表現ですが、ここでは「特定の目的のために作曲家に委託して制作してもらった楽曲」のことです。
委託者が作曲家に制作を依頼した場合、曲の著作権は作曲者にあります。
作曲家と企業の取り決めで2つの行動が考えられます。
1つ目は、著作権譲渡です。
委託者から作曲家に対価が払われることで、契約書を伴って著作権を作曲家から委託者に移す場合です。
2つ目は、ライセンス付与です。
著作権は作曲家が持ち続け、委託会社は使用の権利を作曲家から得て利用します。
「委嘱楽曲を巡る話題をいくつか~『頼んだ、払った、手に入れた』・・え?違うの?」弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts)によると、
楽曲の制作を委託して、作品ができあがり、合意した対価を支払ったら、あとは自由に使えるはず。
楽曲制作を委託した方はそう期待するでしょう。
でも、権利関係について明確な合意がなければ、「あとは自由」に使えるとは限りません。
アーティストによっては、著作権管理団体との関係で著作権譲渡ができない場合もありますし、最初に合意した対価を払っておしまいと思っていたら、その後の使用に対してさらに使用料を支払わなければならない可能性もあります。
とあります。
作曲家が、作家事務所に入っていて、印税が守られている世界ならいいんですが、フリーで作曲家を目指すかたで、委託者と直接交渉しなければならない場合は、曲を提供する前に、しっかりと著作権について話し合っておくことをおすすめします。
委託者によっては、お金を払ったのだから、著作権も譲渡されるはずと勘違いされる方がいると思います。
作曲制作費と、著作権譲渡は別物です。
作曲制作費を払ったからといって著作権譲渡をしたことにはならないです。
作曲制作費とは、作曲家の創造などの労力について支払われるものです。
ライセンス費とは、曲を使用することに対して支払われるものです。
後でもめないためにも、委託者とよく相談していたほうがいいと思います。
目次は次の通りです。
・作曲の印税は大切
作曲家として、一人前に生活していくには、作曲家にとって著作権はとても大切です。
著作権は曲を書いた時点で守られるものですが、人によって、いとも簡単に著作権譲渡をしてしまうんです。
副業で作曲をする方に多いですね。
印税とは、著作物を繰り返し使う人が、発行部数や販売部数に応じて著作権者に支払う著作権使用料のことをいう通称です。
今回の委嘱楽曲のライセンス費も印税ですね。
私は、作曲をするためには、蓄積した経験が必要だと思っています。
作曲は誰でもできるわけではないですよね。
たとえ1時間で作曲できたとしても、それは、経験10年と1時間という意味なんです。
1時間は、作曲制作費でもらうとしても、その経験10年分はどこからもらうんですか?ということです。
何回も何回も作曲ができるわけではありません。
そんなとき、持続的に作曲活動をするための原資はどこからくるのかというと、印税ですよね。
曲1つの値段っていくらか考えたことがあります。
それは、作曲家によって違うんです。
一曲で1生分の稼ぎをすることもあれば、1年間の生活費のためにで何十曲も書く人もいます。
なので、相場というのがないといえばないのかもしれません。
作曲一つの値段については下記ブログを参考にしてください。
・まとめ
作曲で稼ぐには、せっかく曲が著作権でまもられているのだから、有効活用しなくてはなりません。
委託者に曲を提供する前に、しっかりと著作権について話し合っておく必要があります。
委嘱楽曲を提供する場合、著作権譲渡か、ライセンス付与か。
どちらを選ぶにしても、作曲家にとって持続的に作曲活動をするためにも、しっかりお金の話をする必要はありそうです。
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